香港日記PART5日本人と中国人が香港で国際結婚する

HOME > 香港日記PART5日本人と中国人が香港で国際結婚する

香港日記PART5日本人と中国人が香港で国際結婚する


こんにちは。世界放浪異端児トシカズです。今現在、中国大陸の人が香港在住の日本人と結婚するケースが後を絶ちません。その逆もありますが。。そこで私たちカップルと同じように香港で結婚をした後すぐ日本の親族訪問をする場合何が必要なのかを下記に記録しておきます。
 

中国人妻又は夫が日本の親族・知人訪問査証(ビザ)の申請手続き

 

 

 日本の親族・知人訪問を目的とした査証(ビザ)申請時の提出書類は以下のとおりです。各提出書類は、発行後3か月以内のもの(有効期間の記載のある書類は有効期間内のもの)を提出してください。また、申請は代理申請機関を通じて行い、原則として直接申請はできませんのでご注意ください。

 

 なお、中国に1年以上居住されている日本人の配偶者にかかる申請は、こちらをご覧ください。

 

 また、日本に長期間在留する外国人を訪問する配偶者又は子供に係る数次査証申請はこちらをご覧ください。

 

1.提出書類


(1)申請人(中国人の夫もしくは妻)が中国側で用意する書類

提出書類

説明

①査証申請書

規定の様式あり(PDF)

②写真

縦4.5cm、横4.5cm、背景は白、1枚

③旅券

 

④戸口簿写し

派出所印のあるページ及び申請人のページ

⑤暫住証又は居住証明書

本籍が当館管轄外の場合のみ

⑥在日親族又は知人との関係を証する書類

親族訪問の場合:親族関係公証書
知人訪問の場合:写真、手紙等



 

(2)身元保証人(日本人の夫又は妻)が日本側で用意する書類

提出書類

説明

①身元保証書

規定の様式あり(PDF)

②住民票

世帯全員及び続柄の記載のあるもの ※外国人の方は記載事項(住民票コードを除く)に省略がないもの

③在職証明書

・会社経営の場合は、法人登記簿謄本
・個人事業主の場合は営業許可証又は確定申告書(控)の写
・年金生活等で無職の場合は、在職証明書が提出できない旨の理由書(様式任意)

④総所得が記載された

・課税(所得)証明書
(市区町村長発行)
・納税証明書(様式その2)
(税務署長発行)
・確定申告書(控)の写し

左のうちいずれか1点提出、源泉徴収票は不可
※確定申告書(控)の写しについては、税務署受理印のあるもの。ただし、e-Taxの場合は「受信通知」及び「確定申告書」。

 

⑤有効な在留カード

(外国人登録証明書)表裏の写し

外国人の方のみ

 

(注1)複数の申請人が同時に申請する場合は、身元保証書に代表者の身分事項を記載し、申請人全員の名簿を添付してください。

 

(注2)外国籍の方が身元保証人である場合には、原則として次のいずれかの在留資格を有し、現在日本に在留中の方とします。

1「外交」、「公用」、「永住者」又は「特別永住者」(被扶養者を除く)
2「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律/会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識/国際業務」、「企業内転勤」、「技能」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特定活動(イ・ロ)」又は「特定活動(高度学術研究活動、高度専門・技術活動又は高度経営・管理活動)」

(1)在留期間「3年」以上を許可されて在留中の方とします。

(2)「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の場合には、被扶養者は除きます。

 

(注3)招へい人が在留資格「留学」により現に本邦に在留中の方で、親族を招へいするにあたって当該留学先における常勤の教授又は准教授が身元を保証する場合には、身元保証書と当該教授又は准教授の在職証明書のみの提出で差し支えありません。(外国籍の方は、有効な在留カード(外国人登録証明書)表裏の写しも併せて提出してください。)

 

(注4)招へい人が日本国の国費留学生の方で親族を招へいする場合には、下記(3)の「住民票」に加え、国費外国人留学生証明書、奨学金受給証明書又は入学許可証(国費留学生としての身分、奨学金支給期間、奨学金金額、大学における所属先、在留資格が記載されているもの)のうちいずれかの書類を提出してください。身元保証書の提出は必要ありません。

 

(3)招へい人が用意する書類

提出書類

説明

①招へい理由書

規定の様式あり(PDF)

②滞在予定表

規定の様式あり(PDF)(様式記入例はこちら

③住民票

世帯全員及び続柄の記載のあるもの ※外国人の方は記載事項(住民票コードを除く)に省略がないもの

④在職証明書又は在学証明書

・会社経営の場合は、法人登記簿謄本。
・個人事業主の場合は営業許可証又は確定申告書(控)の写
・年金生活等で無職の場合は、在職証明書が提出できない旨の理由書(様式任意)

⑤有効な在留カード

(外国人登録証明書)表裏の写し

外国人の方のみ

⑥渡航目的を裏付ける資料(必要に応じ)

診断書、結婚式の予約票等

 

(注1)複数の申請人が同時に申請する場合は、招へい理由書に代表者の身分事項を記載し、申請人全員の名簿を添付してください。

 

(注2)親族訪問で、身元保証人、招へい人ともに在日親族以外の場合は、在日親族の住民票を提出してください。

 

(注3) 身元保証人と招へい人が同一である場合は、③、④の提出は不要です。

 

※なお、審査の必要上、追加で上記以外の資料の提出を求める場合があります。

 

2.手続き


 必要書類を全て用意したうえで、代理申請機関に書類を提出してください。

 

3.手数料


 200元(このほかに代理申請機関の手数料がかかります。詳しくは各代理申請機関にお問い合わせください)

 

4.発給所要日数


 当館にて受理した翌日から数えて4業務日


 なお、期間内では審査結果が出ない場合もありますので、余裕を持って申請を行ってください。

 


はい。という事でいかがでしたでしょうか?もし更に詳しい情報が知りたい方は香港の日本領事館に問い合わせてみると良いでしょう。


ー>在香港日本領事館お問い合わせへ飛ぶ




香港観光&ホテルランキングhomeへ戻る




 

PAGE TOP