香港日記PART5日本人と中国人が香港で国際結婚する

こんにちは。世界放浪異端児トシカズです。今現在、中国大陸の人が香港在住の日本人と結婚するケースが後を絶ちません。その逆もありますが。。そこで私たちカップルと同じように香港で結婚をした後すぐ日本の親族訪問をする場合何が必要なのかを下記に記録しておきます。
中国人妻又は夫が日本の親族・知人訪問査証(ビザ)の申請手続き
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日本の親族・知人訪問を目的とした査証(ビザ)申請時の提出書類は以下のとおりです。各提出書類は、発行後3か月以内のもの(有効期間の記載のある書類は有効期間内のもの)を提出してください。また、申請は代理申請機関を通じて行い、原則として直接申請はできませんのでご注意ください。
なお、中国に1年以上居住されている日本人の配偶者にかかる申請は、こちらをご覧ください。
また、日本に長期間在留する外国人を訪問する配偶者又は子供に係る数次査証申請はこちらをご覧ください。
1.提出書類
(2)身元保証人(日本人の夫又は妻)が日本側で用意する書類
(注1)複数の申請人が同時に申請する場合は、身元保証書に代表者の身分事項を記載し、申請人全員の名簿を添付してください。
(注2)外国籍の方が身元保証人である場合には、原則として次のいずれかの在留資格を有し、現在日本に在留中の方とします。 1「外交」、「公用」、「永住者」又は「特別永住者」(被扶養者を除く) (1)在留期間「3年」以上を許可されて在留中の方とします。 (2)「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の場合には、被扶養者は除きます。
(注3)招へい人が在留資格「留学」により現に本邦に在留中の方で、親族を招へいするにあたって当該留学先における常勤の教授又は准教授が身元を保証する場合には、身元保証書と当該教授又は准教授の在職証明書のみの提出で差し支えありません。(外国籍の方は、有効な在留カード(外国人登録証明書)表裏の写しも併せて提出してください。)
(注4)招へい人が日本国の国費留学生の方で親族を招へいする場合には、下記(3)の「住民票」に加え、国費外国人留学生証明書、奨学金受給証明書又は入学許可証(国費留学生としての身分、奨学金支給期間、奨学金金額、大学における所属先、在留資格が記載されているもの)のうちいずれかの書類を提出してください。身元保証書の提出は必要ありません。
(3)招へい人が用意する書類
(注1)複数の申請人が同時に申請する場合は、招へい理由書に代表者の身分事項を記載し、申請人全員の名簿を添付してください。
(注2)親族訪問で、身元保証人、招へい人ともに在日親族以外の場合は、在日親族の住民票を提出してください。
(注3) 身元保証人と招へい人が同一である場合は、③、④の提出は不要です。
※なお、審査の必要上、追加で上記以外の資料の提出を求める場合があります。
2.手続き
3.手数料
4.発給所要日数
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はい。という事でいかがでしたでしょうか?もし更に詳しい情報が知りたい方は香港の日本領事館に問い合わせてみると良いでしょう。
ー>在香港日本領事館お問い合わせへ飛ぶ
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